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環境・社会活動

社会活動

従業員とのかかわり

従業員※が生き生きと働ける職場、安全で健康に働ける職場づくりに取り組んでいます。

※「従業員とのかかわり」では、嘱託者を含んでいる場合は「従業員」、嘱託者を除く場合は「社員」と表記しています。

人材活用方針

当社は、創業以来一貫して「人材こそ企業の財産」を基本方針とし、従業員すべてを貴重な資産と捉え、以下の事項を定める。

  • 事業の原点は、常に「人」であることを忘れてはならない
  • 会社ならびに従業員相互間において、一切の差別の禁止
  • 各種法規の遵守ならびに公平・公正な処遇
  • 技術開発型企業を目指した、創造性溢れた人材の育成
  • 成果主義に基づく、透明性を重視した人事制度

人材育成の取り組み

人事制度

「資格制度」「賃金制度」「評価制度」「ジョブチャレンジ制度」から成る人事制度の下、人材活用方針の考え方を推し進め、成果に基づく評価を行う働き甲斐のある会社を目指しています。

・資格制度
期待される人物像、育成、配置、ローテーションの違いによる勤務地選択コース制と、担う役割、職責の違いによる資格等級制で構成され、優秀な人材の早期昇格を可能にしています。
・賃金制度
能力・成果を反映した「基礎給」と職務・職責に応じた「職能給」の2つの組み合わせで構成されています。基礎給は、一般社員の場合は能力グレードに応じた「職務能力」と「成果(業績)」により決められ、管理職の場合は能力グレードに応じて要求される「成果(業績)」を基本に決められます。また、資格等級ごとに賃金の上限・下限を設定したボックス管理を行うことにより、年功的要素を排除し、若手の給与水準の早期向上を可能にしています。
・評価制度
社員個々の目標・テーマ設定を行い、実行すべき職務および達成すべきゴールを明確化する目標管理制度を導入しています。評価は、それぞれの目標・テーマへの達成度による「業績評価」と、そこにいたるまでのプロセスを職務・職責ごとのコンピタンシー(行動特性)に照らし評価する「行動評価」の2つの組み合わせにより行われ、その他の違い(年齢、学歴、男女など)による報酬差は完全に排除しています。
・ジョブチャレンジ制度
自らのキャリアを主体的に考え、自己責任で新しい職務にチャレンジしようとする社員を支援するためのジョブチャレンジ制度を設けています。ジョブチャレンジ制度には次の2つがあります。
  1. FA(フリーエージェント)制度
    本人が希望職務を選択し関係者との面接を行い、能力適性、キャリア目標、自己啓発内容などを総合的に判断し異動の可否を決定する制度です。会社による一方的な配属だけではなく、自ら職務選択域を拡大するためのチャレンジ意欲を高めることを目的としています。
  2. CC(キャリアチャレンジ)制度
    本人が希望勤務地を選択し、本人の資質や能力なども含め希望異動先および異動元と調整して異動させ、原則5年を限度として元の部署へ帰任させる制度です。中長期的な視点から自らの成長方向と役割を認識し、プロフェッショナルへの経験領域を拡大するための職務を通じた能力開発とキャリア意欲を高めることを目的としています。

働きやすい職場づくり

・育児休職制度
1990年7月より「育児休職制度」を導入しています。「生後満1歳6ヵ月もしくは満1歳到達後最初に迎える4月30日までのどちらか長期まで」と法定の期間を上回る最長2年間の休職が可能で、復職は原職または原職相当職を原則としています。また、子供が小学校3年生終了時までは、勤務時間短縮制度を利用することもできます。さらに、2007年10月よりチャイルドケアタイム(フレックスタイム制度)を導入し、育児支援の充実を図っています。
2010年度末での育児休職制度利用者は延べ56名、育児に係る勤務時間短縮制度利用者は延べ30名、チャイルドケアタイム利用者は延べ27名となっています。2005年度には、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を策定し、従業員が仕事と家庭の両立ができるよう、より働きやすい職場づくりを推進しています。
・介護休職制度
1992年7月より「介護休職制度」を導入しています。休職期間は「通算で366日を限度」と法定の期間を上回るもので、休職期間中の社会保険料は会社が負担し(嘱託者を除く)、復職は原職または原職相当職を原則としています。
また、就業しつつ家族を介護する社員のために、勤務時間短縮制度も設けています。2010年度末の介護休職制度利用者は延べ7名となっています。
・療養補償制度
1993年3月より、私傷病の療養により欠勤を余儀なくされた社員を支援する「療養補償制度」を導入しています。本制度は、有給休暇を消化し終えてしまった場合でも、「働きたくても働けない私傷病の療養による欠勤(療養欠勤)」については、短期療養、長期療養または特別長期療養に区分し、それぞれの区分に応じて賃金を補償します。
・ならし勤務制度
2005年4月より、私傷病により1ヵ月以上にわたり連続して休んでいた者が無理なく職場に復帰できるよう支援することを目的に「ならし勤務制度」を導入しています。本制度では、職場復帰から2ヵ月間を限度として、勤務時間を短縮することができます。
・社会貢献休職制度
1993年7月から青年海外協力隊の活動に参加する社員に原則として2年4ヵ月の休職期間を付与する「社会貢献休職制度」を導入しています。
・ドナー休暇制度
2005年9月より、従業員の意思に基づく骨髄移植のためのドナー登録から移植までに掛かる負担を軽減し、従業員の社会貢献活動を支援することを目的に「ドナー休暇制度」を導入しています。白血病などの患者を救うことができる骨髄移植について検査や骨髄提供のための入院などを行う場合、特別休暇(総日数6日間)を取得することができます。
・失効有給休暇積立制度
「失効有給休暇積立制度」は、期間内に利用できずに失効した年次有給休暇を積み立てておくことにより、私傷病の際、年次有給休暇を有効利用することを目的として2008年4月に新設されました。0.5日単位で利用ができ、1年間に積立可能な最大日数は5日間で、最大30日間の積み立てが可能です。
・子の看護休暇制度
2002年10月より「子の看護休暇制度」を導入しています。同居する小学校就学前の子を養育する従業員が、その子の疾病・負傷などのため、看護または通院および保育施設への送り迎えなどを行う必要がある場合に、年間10日間を限度として休暇を取得することができます。